相続・事業承継のご相談なら、愛知県大府市の坂口美穂公認会計士事務所・資産税務コンサルティングにお任せください。
後継者が経営者自身の親族である、すなわち、親族内承継という方向性が決まった場合、まずは「事業の現状分析(ギャップ分析)」が必要不可欠となります。この「事業の現状分析(ギャップ分析)」とは、現経営者と後継者の事業に対する考え方や方向性について、その差異(ギャップ)を(再)確認することを意味します。
特に親族間だけで事業承継の話題で話し合うことについては、親族内であればこそ躊躇があったり、気恥ずかしかったりする場合が多いため、このような事業承継に先立って、現経営者と後継者とが事業の現状や将来性について十分に話し合う機会というのは、案外少ないように見受けられます。しかしまずはこの、現経営者と後継者の対話を促進する「事業の現状分析(ギャップ分析)」を行うことがとても重要となります。
中小企業の事業承継では、経営そのものに加え、それを支える会社支配権や事業用資産も後継者に承継されなければなりません。そこで、親族内承継の場合にも、これらの両面の対策が必要となります。事業承継の最大の目的は、承継後の経営の継続、発展であるため、まず、経営そのものの承継の対策を検討する必要があります。そのポイントは、次のとおりです。
経営理念の承継
経営者としての自覚の醸成と能力の開発
関係者の理解と協力
社内体制の整備
前述のとおり、中小企業の事業承継では、後継者教育や環境の整備といった「経営そのもの」の承継とともに、それを支える会社支配権や事業用資産の承継も重要です。
殊に、親族内承継の場合、後継者が他人である親族外承継やM&Aの場合と異なり、後継者が経営者の相続人であることが想定されることから、その承継の面でも「相続」という枠組み(制約)の下で行われることに留意する必要があります。そのポイントは、次のとおりです。
会社支配権(議決権)や事業用資産の確保と他の相続人への配慮
経営者が有する自社株式の後継者への集中的承継の方策
会社支配権の確保のための会社法の活用
平成20年10月に施行された経営承継法は、事業承継の計画的な取組みを通じて、円滑な事業承継を実現するとともに、中小企業の雇用の安定化を図ることを目的としています。
また仮に、経営承継法の利用を予定していない場合であっても、経営承継法の趣旨である「計画的な事業承継の取組み」に沿って様々な準備を進めることは、円滑な事業承継に資するものと考えられます。
経営承継法に関してのポイントは、次のとおりです。
遺留分に関する民法の特例制度
金融支援措置
贈与税・相続税の納税猶予制度
贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替え
納税猶予制度の活用に適する会社
相続時精算課税制度は、受贈者(子や孫等)に対して、生前に贈与者自身の有する財産を効果的に配分することにより、受贈者の生活基盤をより強固なものにしていくために活用できる制度です。
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は、最終的には贈与を行った被相続人の相続財産と合算されますが、その時の贈与財産の価額は贈与時の価額とされます。したがって、将来値上がりが見込まれる財産(自社株式や不動産等)を対象とすることが有効と考えられます。相続時精算課税制度は、贈与者あるいは受贈者ごとに選択することができますが、いったん選択すると贈与者の相続発生時まで継続して適用されるため、この制度を適用する場合には事前に入念な検討が必要です。
なお、相続時精算課税制度を利用した財産が値下がりしたような場合には、納税者が不利になり、トラブルが生じる可能性もあります。そこで、相続時精算課税制度を採用する場合には、その採用についての合意事項を文書化しておくことが望まれます。
相続時精算課税制度については、以下の事項がポイントとなります。
相続時精算課税制度の意義
対象者及び手続
税額の計算
① 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたって利用可能な特別控除額(累計限度額:2,500万円)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。したがって、贈与財産の価額の累計額が2,500万円に達するまで、贈与税は無税となります。
② 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者の相続発生時に、ア.その時点までに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と、イ.相続や遺贈により取得した財産の価額を合計した金額を基に計算した相続税額から、ウ.既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされます。
また、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告により還付を受けることができます。
納税原資対策は、相続税対策、遺産分割対策と同様、相続税における中心的な対策です。納税原資が不足する大きな理由は、被相続人の相続財産の中で換金可能性の低い財産(事業用不動産や自社株式等)の比率が相対的に高いことが挙げられます。このような場合には、保有資産のバランスを検討し、換金可能な金融資産を増加させるなど、できる限り早い段階で対策を講じることが必要です。
なお、相続発生時において納税原資が不足する場合には、延納や物納の活用の他、会社への資産売却といった方法が考えられます。なお、延納や物納には適用要件が定められているので、これらの制度の活用を予定している場合には、適用可能性について事前に十分に検討することが必要です。特に物納に関しては、物納適格となる不動産や自社株式の要件が詳細に定められているため、物納不適格財産から物納適格財産への転換を推し進めるなど、中長期的な取組みも必要となります。
納税原資対策としては、以下のポイントに留意する必要がありますが、併せて経営承継法の金融支援措置の適用についても検討することが必要となるでしょう。
納税原資の不足原因とその対応
延納制度の活用
物納制度の活用
相続をした株式の会社等への売却
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
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