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相続・事業承継と生命保険

中小企業オーナーは、相続・事業承継にあたって株主、経営者(法人)、世帯主(個人)として、下記の問題ついて経営権や事業の継続、遺族の今後の生活などを同時に考えなければなりません。

 

 相続税の問題

まずは相続税がかかるのかどうかチェックしてみましょう。

相続人の数にもよりますが、だいたい遺産相続1~2億円程度から相続税がかかってきます。

 

  “争続”の問題

同族企業の場合では、後継者に事業用不動産や自社株を円滑に引き継げるよう注意が必要です。

この場合、後継者以外の相続人への財産分与が問題となることがあります。

 

 経営権の問題

自社株の評価額を御存知ですか。

後継者の納税資金が十分でない場合、自社株を相続させることができず、経営権が想定外の他者に渡ってしまう危険があります。

 

 二次相続の問題

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者控除により相続税は軽減されます。

しかし、二次相続の場合は、この配偶者控除がありません。遺産を相続した配偶者の万一の時には、その相続人は相続税負担が発生します。

以下のような保険を使って資金保全対策を行えば、これらの問題を解決できる可能性があります。

 

 納税資金の準備

後継者が相続税を支払うことができれば全く問題はありません。

遺産総額を把握し、想定される相続税額に見合った保障を確保すれば安心です。相続税の納税が後継者の生活を脅かさないように注意しましょう。

この「納税資金の準備」にあたって生命保険を活用する場合の契約者等の組み合わせは、一般的に以下の通りとなります。

契約者被保険者受取人
社長社長後継者

 代償分割の準備

後継者が保険金を受け取り、残りの相続人に代償分割します。

また、後継者が社長(被相続人)を被保険者として保険に加入すれば、後継者が受け取った保険金は後継者の所得となり、相続財産が膨らむ(相続税額が増える)ことはありません。

この「代償分割の準備」にあたって生命保険を活用する場合の契約者等の組み合わせは、一般的に以下の通りとなります。

契約者被保険者受取人
後継者社長後継者

 自社株買取資金の準備

経営権が想定外の他者に渡らぬよう、法人が一時的に後継者から自社株を買い取ります。

この資金を準備することで、一時的に経営権の散逸を防ぐことができます。

この「自社株買取資金の準備」にあたって生命保険を活用する場合の契約者等の組み合わせは、一般的に以下の通りとなります。

契約者被保険者受取人
法人社長法人

 二次相続対策

配偶者が被相続人になる事態を想定して、配偶者を被保険者としてあらかじめ納税準備費用として保障を準備します。

配偶者に保険料負担能力がない場合は、社長が契約者となり、一時相続発生時に契約者を配偶者に変更する方法もあります。ただしこの場合は、一時相続発生時において相続税の対象となります。

この「二次相続対策」にあたって生命保険を活用する場合の契約者等の組み合わせは、一般的に以下の通りとなります。

契約者被保険者受取人
配偶者配偶者後継者

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 〈名古屋税理士会 会報〉
・【論壇】 我が国の災害税制の在り方について(2017年1月号)
・【論壇】事業承継「待ったなし」(2018年1月号)

過去の執筆記事
  • 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)

  • 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)

  •  「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)

  • 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】 社長の終活)

  • 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)

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