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一般の相続税・資産税務支援

ご自身のバランスシート(貸借対照表)
作成なさったことがありますか?

是非、毎年年末には作成なさるとよいと思います。

 会社は、毎年決算日現在の貸借対照表(B/S)とその前1年間の活動の成果としての売上高とすべての費用とその差額としての利益を示す損益計算書(P/L)を作成し、年間業績を損益計算書で、期末日の財産や債務の状況を貸借対照表により、株主に報告します。この貸借対照表を見ますと、誰でも会社の財政状態を大づかみに把握できますし、また、それを作成する基になった帳簿に遡ればそれらの財産等の内訳を詳細に知ることができます。

 我々自然人たる個人についても実は同じでして、貸借対照表を作成すると自分の財産や債務の状態を正確につかめますし(実は、貸借対照表は生まれてから現在までのすべての収入と支出の結果から成る財産表です)、また、財産のバランスがとれているかとか、眠っている財産がないかとか、その存在すら忘れてしまっていた財産があったとか、色々なことが分かり、とても便利です。

 ところで、もし貴方が貸借対照表を作成しておられる方ならば、自分の財産と債務をしっかりと把握なさっているでしょうが、そのような習慣のない我々自然人(個人)の多くは、自分の財産や債務の状態をパーフェクトに把握し切っているか否か、実は若干おぼつかない、相続税や贈与税、譲渡所得税がかかる位の資産家となるとましてや、というのがどうも実態のようです。

 自分自身ですらパーフェクトとは言い難い財産・債務の把握ですから、その方がお亡くななりになった後に遺産分割や相続税の申告のための財産目録をお作りになる遺族の方々のご苦労と心労は並大抵のことではありません。ましてやその作業は非日常的なことであり、普通の人は一生に一度か二度しか経験しないことでもあります。即ち、慣れないことですので勢い要領が悪い傾向にあり、無駄足を一度ならず二度・三度と繰り返すことになることも多いようです。 

 相続・資産税対策を進めるには、まず資産所有者の生前において現状を正しく把握することから始める必要があります。これにより、下記の方法で『現在の保有資産の評価額』を知り、その資産がどのように活用されているのか、万が一の場合は納税資金は万全か、不足するならばどのくらい足りないのかなどの現状をしっかりと認識することができ、問題点を浮き彫りにすることができます。

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ご自分の財産管理において、
資産税(譲渡所得・相続税および贈与税など)
の対策を、確りと講じておく必要があります。

 税制は、 その時代の社会・経済情勢を反映するものといわれています。なかでも、資産税(譲渡所得、相続税および贈与税など)関係の税制は、近年においては住宅問題、景気対策問題、金融税制の見直しなどとも関連して毎年のように改正が行われ、その仕組みも複雑なものになっています。また、関係法令等も、税法、政令、省令、告示、通達のほか民法や土地収用法など多岐にわたるため、これらを体系的に整理した上、理解するにはかなりの苦労が伴うものと思われます。

 そのような中で、特に近年増税傾向にある相続税対策は、将来の不確実なことについての一定の条件のもと、対策を組み立てていくことになりますので、専門家の力を借りて問題解決のための処方箋をもらい、時間をかけて計画的に実行していかなければなりません。

土地の個性に適合した実勢価格のアプローチ

  近年、相続税の申告・納税に関し、申告後5年の間に、広大地など土地の評価をやり直して、過大に納め過ぎている税金を取り戻すことを、盛んに啓蒙している業者や税理士事務所があるようです。

  しかしながら、現実の土地の評価には色々な見方があり、税務・法務・実勢などの目的に応じた違いがあります。それだけではなく、相続税計算のための財産評価基本通達をベースとした土地評価にも色々な見方があります。個性のある特殊な土地について意見を伺うと、聞いた人数分の見方がでてくることがあります。それらの見方は正誤ではなく、もちろん善悪でもありませんので議論は尽きませんが、税務否認と過大評価に神経を使うことの多い税理士が申告をするにあたっては、最後は1つに決めざるを得ません。したがって、申告して否認されなかった見方が唯一無二の正解でもないのでしょう。

  一方、相続税申告にあたり、より多くの見解を挙げたなかで1つに決定する際、知っていたけれど選択しなかったことと、知らなかったことでは長い時間を経た時に大きな違いが出てきます。当事務所は、上記のように申告した後になってから、お客様が「そんな評価の仕方があるなんて、知らなかった」などと不安や疑念を抱くことが無いよう、単なる財産評価基本通達に基づく“路線価”や“相続税評価額”にとらわれることなく、その土地の個性に適合した正しい実勢価格のアプローチによる適切なアドバイスを行います。これにより、申告後における場当たり的な還付申告で、無駄な費用を発生させてしまう等の、お客様のお手を煩わせることがないよう、誠意をもって全力で業務を遂行致します。

知識があっても実行しなければ、絵に描いた餅

当たり前のことですが、相続・資産税対策は実行することが肝心です。実行しなければ絵に描いた餅で終わってしまいます。以下の9つのアクションプランは、相続対策の定番ですが、このような基本的な対策だけでも、実行すれば大きな効果が得られます。

  • 新たな不動産の取得
  • 所有不動産の有効活用
  • 財産の組み替え
  • 財産の評価下げ
  • 財産の消費
  • 暦年課税・相続時精算課税の贈与
  • 配偶者への居住用不動産の贈与
  • 生命保険への加入(非課税枠の活用)
  • 養子縁組

当事務所は、資産所有者の「願い」を実現するべく、こういった個人の資産管理、そしてそれに絡む相続税、贈与税、譲渡所得税等の資産税について、税務申告はもちろんのこと節税対策等アドバイザリーサービスをご提供いたします。

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 〈名古屋税理士会 会報〉
・【論壇】 我が国の災害税制の在り方について(2017年1月号)
・【論壇】事業承継「待ったなし」(2018年1月号)

過去の執筆記事
  • 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)

  • 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)

  •  「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)

  • 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】 社長の終活)

  • 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)

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