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平成20年5月に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継法」)が与野党全会一致により可決成立しました。経営承継法においては、わが国経済の基盤であり多くの雇用を支えている中小企業の円滑な事業継続を図るため、遺留分に関する民法の特例、金融支援、相続税の特例の適用要件を定める等の措置を講ずることとし、これを受けて平成21年度税制改正において、非上場株式等の相続税及び贈与税の納税猶予制度が創設されました。
非上場株式等の納税猶予制度については、中小企業の事業承継をさらに進めるため、当初の「相続する自社株を80%評価減」から紆余曲折を経て、平成30年度税制改正で「特例事業承継税制が創設されました。
「特例事業承継税制」の特長としては、以下の項目が挙げられます。
事業承継税制の「議決権総数の3分の2まで」という制限を撤廃
相続時の納税猶予割合を80%から100%にすることができる
先代経営者以外の株主からの贈与も対象にできる
後継者を1人に限定せず、2人~3人でも対象にできる
事業承継税制の5年間の雇用確保要件、業績悪化時のリスクなどの制約が緩和される
ただし、この特例の適用を受けるには、会社が認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成した「承継計画」を平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に都道府県に提出し、知事の認定を受ける必要があります。
「特例事業承継税税制」の詳細についてはこちらをクリック
また、平成31年度税制改正においては、個人事業者の一定の後継者が、相続や贈与により事業用資産を取得して、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、一定の事業用資産にかかる相続税又は贈与税の納税額の全額が納税猶予され、後継者の承継時の資金負担が実質ゼロになる制度(個人版事業承継税制)が創設されました。(※ 適用は、2019年1月1日から2028年12月31日までの間に行われる相続・贈与が対象(10年間限定))
【対象となる事業用資産】
○土地(400㎡まで)・建物(床面積800㎡まで)
○機械・器具備品(例:工作機械、パワーショベル、診療機器等)
○車両・運搬具
○生物(乳牛等、果樹等)
○無形償却資産(特許権等)
※いずれも青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものが対象
この制度は、平成30年度に創設された法人の特例事業承継税制のスキームと同様です。活用にあたっては、次の点に注意が必要です。
(注)承継計画の作成には、認定経営革新等支援機関の指導及び助言が必要
このように事業承継税制も、毎年の税制改正により徐々にその適用要件の緩和がなされている傾向にありますが、やはり実際にこの対策を適用すべきかどうかは、将来の会社の事業状況を考慮しながら総合的にかつ慎重に決定する必要があります。
そして事業承継対策の現実としては、上記のような非上場株式等の承継に係る税負担の軽減だけでなく、後継者自らの責任で会社の経営をスムーズに行う上で必要な議決権の確保についても十分な配慮が不可欠です。また、換金困難な非上場株式等の占める割合が高い会社経営者の相続対策においては、相続税の納税資金の確保についてもしっかりと対策を講じておかなけれななりません。
特に近年では、親族および親族外の役員・従業員に適切な後継候補者が見当たらない場合は、第三者への株式売却、事業の全部又は一部譲渡=M&Aを検討していくことになりますが、このM&Aを成功させるためには、対象先に関する多量かつ多面的な情報収集力や、それらをまとめあげるリスク分析力とスキーム策定力が求められます。
そこで当事務所では、 「オーナー企業への事業承継支援サービス」として、適切な資産承継にかかる対策、計画の立案から実行手続きのサポートを行います。
その際特に、その事業承継計画の主役となる後継者には、この長引く不況の中でしっかりと準備を整え、正しい戦略を以って、先代の大切な会社を受け継いでいく必要があります。
そのために当事務所ではまず、第三者的立場あるいは後継者の方のためのセカンドオピニオンとして着手し、後継者ひいては会社のスムーズな経営承継を支援し続けることをお約束いたします。
さらにお客様企業のM&Aコンサルティングを進めていく際には、当事務所の幅広く適切なネットワークを駆使しつつ、愛知・岐阜・富山・石川 の4県の中小企業のM&A(事業引継ぎ)を支援する公的相談窓口である「愛知県事業引継ぎ支援センター」を通じ、安心してお客様のご要望にお応えできるよう努めて参ります。
当資産税務コンサルティングは、公認会計士・税理士 坂口美穂事務所が運営しております。
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