相続・事業承継のご相談なら、愛知県大府市の坂口美穂公認会計士事務所・資産税務コンサルティングにお任せください。

〒474-0052 愛知県大府市長草町中屋敷23-6

営業時間

9:30~18:00
(土日祝を除く)

その他

無料相談を行っています

お気軽にお問合せください

0562-47-6697

高齢者を守る成年後見制度

高齢者の経済的被害の急増と成年後見制度

 事業者とのトラブル

近年、精神障害や知的障害、そして認知症等の理由により十分な判断ができない消費者に関するトラブルが著しく増加しています。そのトラブルの契約当事者のうち70歳代以上の高齢者の占める割合は年々増加してきており、さらに男女比ではその7割以上が女性の消費者が占めています。

トラブルに関する相談の内容を商品・役務別に見ると、ふとん類、健康食品、新聞、リフォーム工事、浄水器といった順に相談件数が多く、また、販売の形態では訪問販売が全体の過半を占めています。

これらの業者や販売員は一人暮らしや日中独居の高齢者に狙いを定め、高齢者の認知症や判断能力の低下につけ込んで強引に、そして時には親切を装って商品を無理失理に販売しています。さらに1人の高齢者である消費者に対して、複数の業者が次々と商品等を販売していく「次々販売」と呼ばれる販売方法は、高齢者に経済的ダメージを与え深刻な事態を招きかねません。

これらの悪質商法に対しては、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という)に規定するクーリングオフ制度、消費者契約法に規定する消費者取消権、また割賦販売法による消費者保護、さらには民法の詐欺取消し・錯誤無効の主張などの方法により事業者に対抗することができますが、認知症等により判断能力が不十分な高齢者がこれらの法的措置を適切に取り得る可能性は低いのが実情です。

しかし、これらの高齢者が成年後見による後見開始の審判を受けていれば、後見人はこれらの契約を無条件に取り消すことができますし、あるいは補佐開始の審判を受けていれば、重要な法律行為に関してこれらの契約を無条件に取り消すことができます。また、補助開始の審判を受け、これらの契約締結につき同意権の付与を受けていれば、その範囲内で同様に契約を取り消すことができます。

特定商取引法などの適用については、販売される商品の種類、その販売方法等の要件が法律の規定に該当する必要がありますが、後見等は審判の開始を受けていれば適用できるため、判断能力の不十分な高齢者の保護に関しては非常に有効な方法となり得ます。

 

 経済的虐待

平成18年4月に「高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

この法律にいては、「高齢者」を65歳以上の者と規定するとともに、養護者による高齢者に対する虐待について、①身体的虐待、②著しい擁護懈怠(ネグレクト)、③心理的虐待、④性的虐待と列挙して定義しています。さらにこの法律では「経済的虐待」についても「養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。」と定義しています。

高齢者の年金をその親族が勝手に使用してしまって日常生活に必要な金銭を本人に渡さない、また高齢者の自宅を本人に無断で売却してしまうなど、高齢者を守るべき立場にある親族自身が、高齢者の財産を侵害しているケースが多く見られるのが実情です。年金等の収入があるはずなのに、利用負担のある介護サービスを希望しない、またサービスの利用料や生活費を支払えないなど、その原因が養護者による高齢者に対する経済的虐待にあることも予測しなければなりません。

通常これらの高齢者に対する経済的虐待に対しては、それを発見した場合の市町村への通報(努力)義務、及びそれを受けた市町村の措置などが規定されていますが、判断能力が十分でない高齢者については成年後見制度を利用して、第三者による財産管理や生活支援を行うことが有効な方策となります。また、この法律の28条において「国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。」と高齢者虐待防止の実効性をあげるため、成年後見制度の利用促進の規定をおいています。

成年後見制度の概要

成年後見制度は、以下の三つの個別の制度から構成されています。

 

 法定後見制度

その内容は、判断能力が不十分な者に対する旧来の禁治産・準禁治産を改正した「後見」、「補佐」と、新設された軽度の判断能力の低下が見られる人を対象とする「補助」の三つの類型に分けることによって、対象者の範囲を広げ本人の支援を行う制度です。

 

 任意後見制度

その内容は、本人の判断能力が健常な段階で、契約によって、判断能力が低下した場合における後見の範囲や後見人をあらかじめ定めておくことができる制度です。

法定後見制度が、既に本人が判断能力を欠いている場合に適用される制度であるのに対し、任意後見制度は、事前的な措置を自ら定めることを目的とした制度です。いわば自らの将来は自らが事前に決めることを最大限に尊重した制度といえるでしょう。

 

 後見登記制度

旧制度では、禁治産・準禁治産宣告の事実は直接戸籍に記載され、プライバシーの侵害及び差別感を生む等の様々な問題が生じていました。しかし取引の安全性確保には取引相手方の法律行為能力の確認が求められる一方、個人情報の保護等も十分に確保される必要があります。

後見登記制度はこれらの問題の解決を図るため、制度の利用に関する情報を「登記」することを義務付けるとともに、規定された者以外はその情報の入手を不可能とする制度です。

公認会計士・税理士が行う成年後見事務

公認会計士・税理士が業務として行う相談は、会計・税務相談です。主に納税者に対して納税の有無、特例の適用要件などを説明するケースが多いです。しかし、近年では、中小企業や個人事業主などから家族に関わる相談を受けることも多くなってきています。これらの相談の中には、成年後見制度を活用することによって問題解決の糸口が見つけられる場合があります。

例えば、成年後見に関係ありそうな相談には、次のようなものがあります。

委任による任意代理

<ケース1>

身体的に不自由になり日常生活に関する財産管理ができない。

この場合は、成年後見ではなく任意による任意代理となります。日常生活の範囲を超える契約等の任意代理はできません。ただし、介護サービスや公的支援の情報を提供できればなお喜ばれます

法定後見

<ケース2>

相続人に精神または知的障害者がいて、相続の遺産分割をどうしたらよいか。

この場合は、障害の程度により補助、保佐、成年後見のいずれかの法定後見制度を利用し遺産分割に法定代理人を立て本人の利益を守ることができます。

<ケース3>

認知症の親の不動産を売り、本人の療養看護費用に充たてたい。

この場合は、相談者と認知症の親(本人)の利害が必ずしも一致しない場合です。相談者の事業資金にするための抵当権の設定や売却を前提とするならば、利益を受けるのは相談者でありこのような目的での法定後見の申立は認められません。あくまでこの制度は、本人に最善の利益をもたらすことを前提とした制度であることをよく理解する必要があります。

<ケース4>

子どもに精神障害者や知的障害者がいて、自分が歳をとって面倒が見られなくなったら・・・。

この場合は、親亡き後問題といわれています。自分が元気なうちはできるだけ障害のある子の面倒は見たいという親心ですが、法定後見制度を利用していれば、たとえご自分にもしものことがあっても後見人を捜してもらえる保証があります。

<ケース5>

金融機関に親の代理で行ったら成年後見制度を使ってほしいと言われた。

このように、金融機関は預金者に判断能力が劣る方がいる場合は、積極的に成年後見制度の利用を勧めています。高齢者がオレオレ詐欺の被害者にあったり第三者による預金の引き出しが問題となるので、成年後見制度を利用していれば安心というわけです。

任意後見

<ケース6>

親戚がいない、または面倒をみてもらいたくない。今は元気だが将来のことが不安。

死後事務委任、遺言

<ケース7>

葬式のことが心配。

 

 成年後見制度が必要となる事例

  認知症、高齢者の年金(財産)を、息子(親族)が不当に処分する。

  知的障害者のある息子が、高価な絵画や宝石などをローンで購入する契約をしてしまう。

  一人暮らし、認知症、高齢者がたびたび訪問販売に騙され、不要なリフォーム工事、高額な布団、着物を買わされる。

  親は多額の借金を抱えて死亡、唯一の相続人である息子は認知症である。

  身寄りがなく、認知症も進み、在宅での生活が困難になってきた。

  夫は交通事故により重傷を負い、判断能力も低下。妻は、保険会社に保険金を請求したい。

 

以上のほかにも、判断能力が低下した者が法律行為を行いたいと思うのであれば、成年後見制度を利用する必要が出てきます。

成年後見制度のデメリットと信託の薦め

ただし、財産管理に裁判所が関与する成年後見制度では、高齢者本人の意思とは違う財産管理になってしまうことも考えられます。例えば、この成年後見制度では、基本的に贈与のような被後見人の財産を減らすような行為は禁止されており、例えば被後見人が子どもたちの経営する会社に貸付をしたり、孫の教育資金を負担してあげることもできません。また、他にも成年後見制度は、毎年家庭裁判所に収支報告をするなどその事務負担もかなりあるため、安易に成年後見制度を利用すると、取り返しのつかないことにもなりかねません。

したがって、この成年後見制度のデメリットを補うかたちとして、信託を利用することができます。信託であれば、高齢者本人の意思を信託契約に織り込むことにより、節税や家族のための出費など、柔軟な管理運用が図れます。例えば、成年後見制度の利用では考えられなかった、生活援助として孫の学費の負担、投資として子供の経営する会社への資金貸付や相続税対策としての投資も、高齢者本人の意思により、予め信託契約に織り込んでおくことができます。

お問い合わせはこちら

当資産税務コンサルティングは、公認会計士・税理士 坂口美穂事務所が運営しております。

相続税、贈与税、譲渡所得税等の資産税対策、そして事業承継対策や海外展開について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。 

ご不明点があればお電話ください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 資産税務コンサルティング

代表者 坂口 美穂

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 登録政治資金監査人
  • 経営革新等支援機関

0562-47-6697

詳細はこちら

相続税申告要否の自動判定

相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定できます。

無料相談実施中

無料相談日
 
午前

×

×

×

××××
午後×

×

××××

  令和 6年 4月15日~ 4月21日

営業時間

9:30~18:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

土曜日・日曜日・祝日

詳しくはお電話ください。

お問合せ・お申込み

0562-47-6697

お気軽にご相談ください。

詳細はこちら

お問合せはこちら

 お電話でのお問合せは

0562-47-6697

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

事務所概要はこちら

著書・執筆記事

最新の執筆記事

 〈名古屋税理士会 会報〉
・【論壇】 我が国の災害税制の在り方について(2017年1月号)
・【論壇】事業承継「待ったなし」(2018年1月号)

過去の執筆記事
  • 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)

  • 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)

  •  「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)

  • 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】 社長の終活)

  • 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)

バックナンバーのある号がございます。ご興味のある方はお問合せください。

事務所概要

坂口美穂公認会計士事務所
資産税務コンサルティング

0562-47-6697

〒474-0052
愛知県大府市長草町中屋敷23-6
JR共和駅より徒歩20分

事務所概要はこちら