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当社社長のA氏の父B氏はある理由から会社と無縁になっていますが、当社の株式を、60%保有しています。そのため、A氏の今後の経営者としての地位を安定させるため、今のうちに父B氏が保有する株式を譲り受けるとともに、親族に分散している当社の株式を取り戻す必要があります。
父B氏から円満に株式の生前贈与を受けるには、次の二つの制度の活用が必要です。
① 経営承継法による民法の遺留分の特例の活用
対象会社の株式の評価が高く、B氏の個人資産に占める株式の割合が大きく、将来、株式の評価が上昇することも予想されます。そのため、これをすべてB氏が贈与を受けると、特別受益として、B氏の相続の際、A氏の弟であるC氏の遺留分を侵害し、紛争が生ずる可能性があります。
したがって、今回は経営承継法による民法の遺留分の特例のうちの、除外合意(贈与株式を遺留分の対象から除外できる制度)を活用し、事業継続に不可欠な自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防止する必要があります。
② 租税特別措置法70条の7による贈与税の納税猶予の特例の活用
分散した親族所有の株式を集約しながら、上記特例の適用要件を満たすことができるよう、時系列のタイムスケジュールを組んで慎重かつ計画的に進めていきます。
当社の土地の含み益が多額となっていると業績も好調なため、当社の株価が非常に高くなっています。また、当社オーナー甲氏に相続が発生した場合に、甲氏の所有する金融資産では納税資金として不足する可能性が高くなっています。これに対して甲氏は相続発生時の納税資金不足に対して強い懸念を示しました。
株価が高くなっている要因を分析し、以下の骨子で提案を致しました。
ア.株式評価額の引き下げ
A; 1株当たり株式評価額の引き下げ
株価が高くなっている要因として、含み益が発生している土地等を別会社に移転する方法(ただし、場合によっては移転時に譲渡益に対する課税が発生する可能性がある)を検討します。ただし、受け皿となる会社の株主を誰にするかという課題があります。いずれにせよ、事業承継計画における基本方針によって左右されるため、案の一つとして位置付けます。
B; 保有株式数の減少
従業員持株会制度を発足し、一定割合の株数(10%程度)を譲渡します。信頼できる取引先に対して株式を譲渡します。
イ.納税資金の確保策
納税資金を確保するためには、当社の株式を現金化すること等により納税手段とすることが考えられます。すなわち、
ⅰ.当社の株式による物納
物納の場合には、株式を現金化する場合に譲渡益課税が発生しないため、一番有利ですが、要件が厳しいです。
ⅱ.当社の株式を甲氏から会社に売却(自己株式)
当社の株式を取得する相手先は限定されますので、相続税の納税資金を確保するという時間が限定されている場合には、自社(当社)に売却するのが現実的です。
ただし、会社法上の財源規制があること及び当社が自己株式の買取資金を調達できるかが問題となります。
ウ.相続税等の納税猶予制度の紹介
制度の概要を説明しますが、まずは丁山好江の相続人の経営者としての能力(資質)を判断する必要があります。
エ.所有と経営が分離している現状の問題点の説明
一般的に株式が未公開となっている中小企業の事業承継において、所有と経営が一致していることが望ましいことを説明するとともに、今後は大口株主、現経営者及び後継候補者と共に定期的にミーティングを開催し、承継対策について時系列のタイムスケジュールを組み、慎重かつ計画的に進めていきます。
1750年創業の老舗和菓子屋に突然大きな問題が発生しました。主要取引先である製餡所との取引について、社長のA氏に不正があるとして、親族株主の一人から同社の監査役に株主代表訴訟を起こすように申し出があったのです。この株主代表訴訟騒ぎの発端は、元を正せば些細な親族間のトラブルでありましたが、このトラブルを機に、既に経営に関与しなくなった親族株主が、会社経営にも不信感を抱くようになって株主代表訴訟騒ぎに進展したものと考えられます。当社には20人の株主がおり、今後も同様の事態が生じないとも限りません。そこで、A氏は株主代表訴訟のリスクを排除したいと考えました。
(1) 株式の集約化
株主代表訴訟のリスクを回避するためには、株主数を減らして、できることなら経営者の完全支配ができる100%の株式保有体制にしておくことです。そのためには、現経営者ないし後継者が他の株主の株式を買い集める方法が考えられます。
ただし、分散した株式を買い取るには、相当の期間と資金を要することになります。特に、会社に含み資産があったり、業績が良かったりすると株式評価額が高くなるため、株式の買取りを希望する株主は、より高い価格での買取りを希望することも考えられます。また、課税上問題が生じない価額で買い取ろうとすれば、株式の取得者である現経営者や後継者も一定の株価での買取りが必要とります。その結果、株式を取得する側に多額の株式買取り資金が必要となります。
(2) 全部取得条項付種類株式
(1)の方法では時間とコストがかかる可能性があるため、一旦全部の株式を会社が買い取って自己株式とし、改めて特定の株主(この場合は後継者)に株式を発行する方法によって、後継者のみが株主となる会社にする方法を検討します。
(3) 後継者を筆頭株主へ
全部取得条項付種類株式を使って事業承継をしようとする場合は、筆頭株主に新しい株式(種類株式等)を1株割り当てて、一人株主の会社にすることで承継を実現しようとするものです。そのためには、後継者は筆頭株主にならなければなりません。また、株主総会の特別決議に必要な後継者又は後継者グループが、3分の2の株式を集めなければなりません。
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