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我が国の法定実効税率は米国に次いで国際的にも高い水準にあり、また相続税負担率も主要国の中において非常に高い負担率となっています。そして、下図のとおり日本より法定実効税率が高い米国企業の実際実効税負担率は日本より格段に低くなっており、これは日米両国企業のタックスマネジメントの質の差であると考えられます。
※A.実際実効税率 (実際に企業が負担した実効税率) | B.法定実効税率 (Aの調査対象期間) | A-B | |
日本 | 38.8% | 39.5% | ▲0.7% |
米国 | 27.7% | 39.1% | ▲11.4% |
※A:プライスウォーターハウスクーパース調べ(2006年~2009年平均値)
つまり、日本の多くの企業は、税負担を不可避なものとして捉えており、タックスマネジメントの重要性をあまり認識いないため、このような欧米企業との実効税率に差が生じていると考えられるのです。現代のようなグローバル化の進展と国内の大増税時代において、税務リスクを最小化しつつ税務コストを削減するタックスマネジメントは、大企業に限らずオーナー企業の法人税・相続税・贈与税にとっても、必要不可欠な戦略上の要素となります。
さらに近年、わが国の企業はもちろん個人の方の海外取引を含めた資産増大活動ないし資産防衛活動は、量的な拡大はもちろん、質的にもますます複雑なってきています。これに伴い税務上の取り扱いを巡るトラブルが生じ、不服申立や訴訟に発展する場合も少なくありません。
特に海外取引は、取引関係が複雑な上、各国の法制度等が関係することから、課税上の取り扱いを検討する場合には、取引の実体をよく把握し、関係する法令の趣旨、目的に立ち返って検討する必要があります。
例えば、法人が海外に進出するに当たっては、①進出段階(駐在員事務所・支店・子会社(設立・取得)・合弁会社)②事業活動段階(子会社との取引・子会社の利益計上・子会社の損失計上)③利益還流段階(配当による還流・利息による還流・その他の方法による還流)④事業再編段階(組織再編・事業再生・中間持株会社の設立)⑤事業撤退段(子会社の清算・子会社の売却)、という各段階ごとの現地および日本の課税関係を事前に分析しておくことが必要です。この分析は、日本における課税関係だけではなく、進出先国の税法に基づく検討になりますが、いずれも租税条約の影響を受けます。さらに、日本と進出先国による課税により、二重課税が生じた場合には、二重課税を排除するための措置を検討する必要があります。しかし、進出先国の税法は当然ながら国によって異なりますので、検討事項は様々であり、最終的には現地専門家への確認が必須となります。
また、個人の海外移住に関しても、例えば海外でのロングステイにおける生活費の一部に日本の厚生年金を充てようとする場合、この厚生年金の支払額から12万円を控除した額に20%の税率で課税されることになります。課税は源泉徴収によって行われ、それで完了します。
しかし、日本が世界の各国と結んでいる所得に関する租税条約の中に、こういった公的年金について所得源泉地国(日本から受ける年金)における課税を免税としている条約があり、あなたが移住する国がその条約締結国であるならば、あなたが受け取る年金は日本では非課税となります。
この場合における、この租税条約上の非課税の適用を受けるには、以下の租税条約の届出書を支払者(源泉徴収義務者)を通じて税務当局に提出しなければなりません。
仮に、この租税条約による税の免除ないし軽減に関する手続を忘れて、源泉徴収をされてしまった場合には、租税条約の届出書とともに、以下の租税条約に基づく還付申請書を提出することにより、過去5年以内の部分については税金を取り戻すことができます。
これら公的年金以外にも、保険年金、株式配当金や受取利子等について、日本と各国との租税条約の中で免税あるいは課税の軽減がなされているケースがありますので、それぞれの取引が生じた都度、必ず租税条約の適用の有無を検討する必要があります。
現在、日本が租税条約を結んでいる国は、こちらの国々です。
このように、移住先国の税法は当然ながら国によって異なりますし、日本と各国との租税条約の内容もその移住先国の事情によって様々であり、検討事項は多方面にわたるため、最終的には現地専門家への確認が必須となります。
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そして、日本および進出・移住先の法人税率・所得税率・贈与税率・相続税率を鑑みながら、その国際税務リスクを軽減させる最適なタックスマネジメントについてのアドバイスとともに海外進出・投資事業計画、すなわち海外展開に絡むマネープランやビジネスプランの策定支援を行います。
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