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第三者への会社の売却方法の一つである株式の譲渡は、会社の株主が変わるだけで、株式の譲渡の前後で会社の権利義務の関係は変わりません。したがって、基本的に雇用の確保や取引先との関係が継続されます。
なお、株式の譲渡による会社の売却を検討するに当たっては、株式交換、事業譲渡、会社分割、吸収合併による売却の方法との相違点を十分に把握した上で、最良の方法を検討しなければなりません。また、会社の経営理念や基本方針、会社の経営資源の状況をしっかりと把握した上で、売却方法及び売却価額等を決定する必要があります。
株式の譲渡に当たって、確認や検討が必要な事項をまとめると、次のとおりです。
譲渡価額の合意
譲渡の手続
株式譲渡後の対応
事業承継への影響
第三者への会社の売却方法の一つである株式交換も、株式の譲渡と同じく、会社の株主が変わるだけで、株式交換の前後で会社の権利義務の関係は変わりません。したがって、雇用の確保や取引先との関係が継続される点は株式譲渡の場合と同様です。
なお、株式交換による会社の売却を検討するに当たっては、株式の譲渡、事業譲渡、会社分割、吸収合併による売却の方法との相違点を十分に把握した上で、最良の方法を検討しなければなりません。また、会社の経営理念や基本方針、会社の経営資源の状況をしっかりと把握した上で、売却方法及び株式交換比率等を決定する必要があります。
株式交換に当たって、確認や検討が必要な事項をまとめると、およそ次のとおりです。
交換比率の合意
株式交換の手続
株式交換後の対応
事業承継への影響
事業譲渡とは、会社の事業を個別に売却するもので、会社の有する資産、負債その他の権利義務は人格を異にする別の会社に引き継がれることとなるため、不動産等の資産については登記の変更を要するなど、権利義務について個別の移転手続が必要となります。
なお、方法の選定に当たっては、株式の譲渡、株式交換、会社分割、吸収合併による売却の方法との相違点を十分に把握した上で、最良の方法を検討しなければなりません。なお、会社の経営理念や基本方針、会社の経営資源の状況をしっかりと把握した上で、売却方法及び譲渡価額等を決定する必要があります。
事業譲渡に当たって、確認や検討が必要な事項をまとめると、およそ次のとおりです。
譲渡価額の合意
事業譲渡の手続
事業譲渡後の対応
事業承継への影響
吸収合併とは、合併により消滅する会社の権利義務の一切を他の会社が承継するものであります。このため消滅する会社は、清算手続なくして清算が結了します。
なお、方法の選定に当たっては、株式の譲渡、株式交換、事業譲渡、会社分割による売却の方法との相違点を十分に把握した上で、最良の方法を検討しなければなりません。
また、会社の経営理念や基本方針、会社の経営資源の状況をしっかりと把握した上で、売却方法及び譲渡価額等を決定する必要があります。さらに、会社法その他の法令、定款等の規定を十分に確認して手続を進めることも必要です。特に税制適格要件を充足しているか否かの確認は、最も重要な事項の一つです。
吸収合併に当たって、確認や検討が必要な事項をまとめると、次のとおりです。
吸収合併の意義と事業承継における吸収合併の活用
合併比率の合意
吸収合併の手続
吸収合併後の対応
事業承継への影響
会社分割とは、会社の全部又は一部の事業を包括して他の会社(又は新設会社)に承継させるものであります。分割の対象となるものは事業であるが、実態は個別の資産や人員などであるため、登記などの権利義務について移転手続を必要とします。
なお、方法の選定に当たっては、株式の譲渡、株式交換、事業譲渡、吸収合併による売却の方法との相違点を十分に把握した上で、最良の方法を検討しなければなりません。
また、会社の経営理念や基本方針、会社の経営資源の状況をしっかりと把握した上で、売却方法及び譲渡価額等を決定する必要があります。さらに、会社法その他の法令、定款等の規定を十分に確認して手続を進め、特に税制適格要件を充足しているか否かの確認は、最も重要な事項の一つです。
会社分割に当たって、確認や検討が必要な事項をまとめると、次のとおりです。
会社分割の意義と事業承継における会社分割の活用
分割対価の合意に当たっての留意点
会社分割の手続
会社分割後の対応
事業承継への影響
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