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事業再生の手法

事業再生とは、業績や資金繰りが悪化した企業や事業を、何らかの方法によって立て直し、企業や事業を継続できるようにすることをいいます。その立て直しの方法としては様々なものがあり、その案件ごとに最適な方法を取捨選択することになります。増減資、デッド・エクイティ・スワップ(DES)、デッド・デッド・スワップ(DDS)などにより財務改善を図る場合もありますし、債務免除やリスケジュールを行うことにより資金繰りの改善を図る場合も広い意味では事業再生に含まれます。

また、平成25年3月31日に中小企業金融円滑化法が期限終了を迎えました。これにより、それまで延命が図られてきた法人も、今後の事業継続の可否について最終的な判断が求められることになり、事業の再生が見込めないと判断される法人については、整理を検討することになるでしょう。ただし、破産、特別清算などの法的整理や私的整理により、事業の継続が途絶えた場合には、従業員の雇用の機会が失われたり、取引先の債権が焦げ付いたりと、失業者の増加、連鎖倒産により地域経済そのものに大きなマイナスの影響を及ぼすことになります。事業の継続を図っていくことが可能かどうかについての判断は慎重に行い、事業の継続が可能と判断されるケースについては、事業再生のあらゆる手法を駆使して、継続を図っていくことが重要です。中小企業金融円滑化法の期限終了に伴い、そのような事業再生を図る案件が増加することが予想されます。

財務内容改善のための手法

 増減資

  債務超過会社の再生を図る手法として「増減資」があります。

減資、自己株式の(無償)取得および自己株式の消却を行い、既存の株主の権利を消滅させ、同時に第三者割当増資を行うことにより、増資の引き受けを行った法人が新たな株主として法人の再建を図っていく形態をとります。既存の株主の権利をすべて消滅させるケースでは、100%減資と呼ばれます。

増減資スキームによれば、減資による欠損てん補と同時に行われる第三者割当増資により、欠損の解消と資本の増加が図られるため、大幅な財務内容の改善効果が期待できます。また、スポンサー企業からみた場合に、資産および負債についての個別の移転手続が不要である点、営業の許認可等の再取得が不要である点などのメリットがありますが、一方でスポンサー企業からすれば簿外債務の承継リスクも考えられる点がデメリットになります。したがって、増減資後において再生の見込みのある法人でないと、第三者割当増資の引き受けに応じるスポンサー企業が現れないという問題が生じ得ます。

 

 デッド・エクイティ・スワップ(DES)

デッド・エクイティ・スワップ(以下、DES)とは、文字どおりデッド(債務)とエクイティ(資本)をスワップ(交換)することです。

債権者にとっては再建がうまくいったときに債権と交換に取得した株式の価値の上昇が期待できる反面、再建がうまくいかなかったときに、株式の価値が無価値になるリスクがあります。また、債務者にとっても、過剰債務を減らし財務体質を健全化できるメリットがありますが、DESに伴い生じ得る債務消滅差益に係る課税の問題をクリアする必要があります。

 

 デッド・デッド・スワップ(DDS)

デッド・デッド・スワップ(以下、DDS)とは、金融機関が保有する貸出金の一部を劣後ローンや劣後債に振り替えることでです。一定の要件を満たした場合には、金融庁の金融検査マニュアルにおける債務者区分の判定において「資本」扱いすることができますので、これにより信用リスクの減少が認められ、経営改善計画に従って再建が十分になされた場合には、良好な条件で新規の融資を受けることが可能となります。また、債務の劣後化により、ある程度長期の返済期限が定められるため、安定的な資金確保ができ、事業の再生が行いやすというメリットがあります。

一方、このDDSを活用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

第一に、実現可能性の高い経営改善計画により再生可能性が高いと見込まれること

第二に、DDSを実行しないサブ名イン以下の協力が期待できること(金利減免・リスケジュール等)

第三に、保証人がある場合は、債務を劣後化することについて保証人の同意が得られること

M&Aの活用

 事業譲渡

事業譲渡とは、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせることをいいます。

事業譲渡は、会社分割のような組織法上の行為ではなく、譲渡会社と譲受会社との間の事業譲渡に関する契約により、権利および義務が移転する取引行為です。したがって、当事者間の契約に基づいた取引行為であるために、当事者間のニーズに合わせた設計がしやすく、特定の事業を構成する資産・負債、契約関係、従業員などを当事者の合意により選択し譲渡を行うため、譲受法人にとって簿外債務を承継するリスクがありません。

しかし、事業承継の場合は、許認可の引き継ぎができないため、許認可事業の移転を行う場合は、この点を考慮・検討する必要があります。

 

 会社分割

会社分割は、事業譲渡と異なり、取引上の行為ではなく、組織法上の行為である。個々の資産および負債を個別に移転するという法律手続ではなく、包括的に承継させるものであります。

したがって、会社分割に伴う負債の移転や契約上の地位の移転については、相手方の個別の同意をとる必要はありません。また、事業に係る従業員の移転についても、個々の同意は不要です。このように、会社分割は包括承継という性格を有するため、特定承継である事業譲渡については簿外債務の承継リスクがまったくないのに対して、簿外債務の承継リスクはあり得る点に両者の相違があります。

また、事業譲渡については、産活法の適用を受けるような場合を除いて、原則として許認可の引継ぎができないのに対して、会社分割の場合は、許認可の引継ぎができる場合が少なくありません。ただし、会社分割であっても、すべての事業に関して全面的に許認可の引継ぎが認められているわけではありません。

 

 合併

金融機関からの借入金の弁済資金に窮している企業の場合、収益性の高い企業への吸収合併を行うことにより、借入金の弁済をしやすくするケースがみられます。そのような合併は、同族株主が複数の法人を支配している場合に行われるケースがみられ、金融機関からの提案により行われる場合もあります。

一方、スポンサー企業が再生企業をそのまま吸収合併するというスキームは、難しいのが実情です。いくら事前に財務内容を調査しても、簿外債務を見つけ出すことは困難であるため、簿外債務を承継するリスクを伴うからです。

したがって、事業再生に合併を利用するケースとしては、① 同族株主グループが株式を所有している複数の法人を一体化として、債務の弁済を行っていくパターン、② 親会社が子会社を救済合併するパターン、③ 再生企業の有している営業の許認可の承継が、事業譲渡では難しい場合など、限られています。

第二会社方式の活用

第二会社方式は、第二会社(通常は新設会社とする場合が多い)に対して会社分割や事業譲渡により事業を承継させることで収益性のある事業を移転させ事業を継続させていく再建手法です。移転元の旧会社は、他の(収益性のない)事業を廃止し、負債の支払いなどの残務整理を行ったのち、解散・精算されます。

重要なポイントとしては、①移転した事業の価値に見合った相当な対価を移転元の会社に交付して、負債の支払・整理に充当すること、②債権者(特にメインバンク)の理解を得ること、の2点です。事業再生の場面においては、再生計画に基づいて、弁済可能な範囲の債務を新設会社に承継して、移転元の旧会社に残す債務については、債権者の同意の下で特別清算などを用いて、債務整理を行う方法が採られる場合が多いです。

第二会社方式は、会社分割または事業譲渡により行われる場合がほとんどです。合併は、会社の資産および負債を他の会社が包括的に承継する形をとるため、収益性の見込める事業だけでなく、収益性の見込まれない事業も併せて承継されるような場合にはスポンサー企業が受入れをしにくいため、事業再生の場面ではあまり活用はされていません。それに対して、会社分割および事業譲渡については、承継させる事業を個別に取捨選択できるため、事業再生の場面ではよく用いられます。

事業譲渡により行われる場合は、譲渡代金がキャッシュで譲渡会社に流入するので、そのまま債権者に対する弁済原資に充てられます。会社分割により行われる場合は、対価として交付を受けた承継会社株式をスポンサーに譲渡し、現金化したうえで債権者に対する弁済原資に充てるのに比べるとその仕組みが異なります。また、事業譲渡で行われる場合は、移転する事業に不動産が含まれているときに、原則として不動産取得税が課されるといった会社分割と比較した税務面の相違点がある点も考慮する必要があります。

第三者が関与する私的整理

 中小企業経営力強化支援法に基づく支援措置

本法律では、中小企業の経営力の強化を図るため、①中小企業の支援事業を行う者を認定し(以下、「認定経営革新等支援機関」)、その活動を後押しするための措置および②中小企業の海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑にするための措置、以上の2つの措置を講じています。

この認定経営革新等支援機関が、財務上の問題を抱え金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の依頼を受けて、経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進することになります。

また、平成25年度税制改正により、中小企業者等が認定革新等支援機関による経営改善に関する指導および助言に基づいて、経営改善のために一定の器具備品および建物付属設備を取得し、事業の用に供したときに、特別償却または税額控除の特例が受けられる税制が創設されました。

 

 中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会とは、認定革新等支援機関が行う中小企業再生支援業務の具体的内容、実施体制の確保その他の中小企業再生支援業務の遂行に関する重要な事項を審議し、決定するほか、認定革新等支援機関に対する専門的な助言を行う組織です。

中小企業再生支援協議会を活用するメリットは、以下の通りです。

第一に、相談料が無料であり、デューデリジェンス費用についても国から一定の補助が受けられます。

第二に、金融債権者からみたときに、中小企業再生支援協議会の支援の下で策定した再生計画については一定の実現可能性があると評価できる場合が多く、債権放棄後の残債権を正常化できるという誘因が働くため、債権放棄に応じてもらいやすいという点があります。

第三に、「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順(再生計画検討委員会が再生計画案の調査・報告を行う場合)」(中小企業庁)に従い策定された再生計画に基づく場合、原則として、資産の評価損益の計上、期限切れ欠損金の損金算入などの企業再生税制の適用を受けることができ、課税が生じないように再生を進められるメリットが生じ得ます。

 

 特定調停

特定調停は、債務の返済が不能となるおそれのある債務者(以下、「特定債務者」)の経済的再生を図るため、特定債務者に係る支払条件の変更、担保の内容変更等の利害調整を行うことを目的としています。

民事再生法や会社更生法を利用した場合、すべての債権者を手続の対象とするため、取引先にその事実が知られてしまうことにより、取引先が以後において再生会社との取引を手控えてしまうというリスクが生じます。一方、特定調停は特定の債権者(取引先)のみを対象とすることが可能であるため、そのようなリスクを回避することが可能となります。

ただし、特定調停は、民事再生法における多数決原理とは異なり、対象となる債権者から個別に合意をとらなければ成立しません。債権者が多数であり、個別の合意をとることが困難である場合には、結果として特定調停が成り立たないおそれがあります。

 

 地域経済活性化支援機構(旧企業再生支援機構)

地域経済活性化支援機構は、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者に対して、金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じた当該事業者の事業の再生の支援および地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを事業目的にしています。

この地域経済活性化支援機構の関与の下、「地域経済活性化支援機構の実務運用標準」(平成25年3月18日改定)に従って事業再生計画が策定され成立しているものについては、原則として、資産の評価損益の計上、期限切れ欠損金の損金算入などの企業再生税制の適用を受けることができます。

 

 RCC企業再生スキーム(整理回収機構)

RCCによる企業再生は、会社が定めて公表している「RCC企業再生スキーム」に定める手続と基準に従って行われます。「RCC企業再生スキーム」の対象となる「私的再生」は、すべての「私的再生」を対象とせず、RCCが主要債権者である再生可能な債務者について、会社更生法や民事再生手法によらず、金融債権者間の合意の下で事業の再生を行わせることにより事業収益から最大限の回収を図ることを意図して行われるものであります。

RCCへの案件の持ち込みは金融機関(通常は、主要債権者)から行われ、債務者企業からの直接の相談はできません。平成17年3月31日をもって債権の買取申し込みは終了したため、現在では調整型の企業再生業務が継続している状況であり、債権者調整という形で企業再生支援が行われています。

また、RCC企業再生スキームは、基本的に企業再生税制の適用要件を満たすので、資産の評価損益の計上や期限切れ欠損金の損金算入特例を受けることができます。

 

 中小企業再生ファンド

中小企業再生ファンドとは、中小企業に対する金融機関の貸出債権を買い取ったり、株式の引受けを行ったりすることにより、事業再生に取り組む中小企業の資金調達の円滑化および再生支援を行うものであります。

中小企業再生ファンドが金融機関から債権を買い取るのは、中小企業再生支援協議会の再生計画策定が完了した企業またはその再生企業から事業譲渡その他の方法により事業を承継する企業の案件が多いです。中小企業再生ファンドは、金融機関から対象企業に対する債権を時価により買い取ります。以後は、債権者の立場で再生を支援することになります。

中小企業の事業再生を検討するうえで、平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法に基づく支援措置の活用、中小企業再生支援協議会、特定調停手続、地域経済活性化支援機構、RCC(整理回収機構)、中小企業再生ファンドなども視野に入れる必要があると考えられます。専門家が関与することで、質の高い事業計画の策定が可能となり、中小企業の経営力強化や事業再生がやりやすくなる効果が期待できるだけでなく、税務上、民事再生に準ずる私的整理に該当する一定の要件を満たすことにより、企業再生税制の適用が受けられるメリットも生じ得るからです。

企業再生税制の適用

事業再生の場面においては、債権者からの債権放棄により債務免除益が発生したり、DESによる債務消滅差益が発生する場合が多いです。この債務免除益(または債務消滅差益)が益金の額に算入されることになり、課税所得を生じさせることになる虞があります。

そこで、第二会社方式で事業を移転させた後に残った会社を特別清算等により整理することにより、精算中に終了する事業年度末において残余財産がないと見込まれることを要件として認められる期限切れ欠損金の損金算入特例(法法59条3項)により、課税所得が生じないように対応することが想定されます。

しかし一方で、この第二会社方式によらない事業再生の場合は、企業再生税制の適用を受けることを検討しないと、債務免除益(または債務消滅差益)の発生による課税の問題が生じる可能性があります。

この場合、期限切れ欠損金の債務免除益等への充当が認められるのは、会社更生法や民事再生法などの法的整理手続に限定されません。法人税法59条では、まず第1項で会社更生法ケースを想定していますが、同条第2項では「再生手続開始の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において」と規定されています。つまり、「その他これに準ずる政令で定める事実」に該当する場合は、期限切れ欠損金について損金算入ができることを意味しています。この「その他これに準ずる政令で定める事実」とは、以下のとおりです。(法令117条)

① 内国法人について再生手続開始の決定があったこと
② 内国法人について特別清算開始の命令があったこと
③ 内国法人について破産手続開始の決定があったこと
法人税法施行令24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実(下記ダウンロード資料参照)
⑤ ①から④に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があったことを除く)

上記④に掲げる「法人税法施行令24条の2第1項に規定する事実」とは、内国法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実であり、かつ、その債務処理に関する計画が上記④の1から3までおよび4または5に掲げる要件に該当するものです(法令24条の2第1項、法規8条の6)。この場合は、企業再生税制の適用要件を満たすことになり、資産の評価損益の計上(法法25条3項、33条4項)、期限切れ欠損金の青色欠損金に対する優先適用(法法59条2項3項)が認められます。したがって、法的整理手続に限らず、私的整理ガイドライン、事業再生ADR、整理回収機構(RCC)、中小企業再生支援協議会、企業再生支援機構が関与する私的整理(これらを以下、「一定の私的整理」という)による再生スキームについて、上記の期限切れ欠損金の損金算入特例や資産の評価損益の計上の要件を満たすことにより、債務免除益(または債務消滅差益)の発生による課税の問題をクリアすることができます。

一方、上記の④に該当せず、⑤に該当する場合は、期限切れ欠損金の損金算入はできれが、法人税法59条2項3号には該当しないため、期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して控除することはできません。よって、上記の私的整理ガイドライン等に基づく一定の私的整理以外の私的整理では、原則として、青色欠損金以外の期限切れ欠損金の使用は認められないことになります。また、この場合は、資産の評価損益の計上(法法25条3項、33条4項)にかかる規定についても適用することができません。

なお、資産の評価損益の計上(法法25条3項、33条4項)については、平成25年度税制改正において、従前の評価損益の額が1,000万円(有利子負債の額が10億円未満の場合は100万円)未満の資産について評価損益計上の対象外とする取扱いを廃止し、それに代わって少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133条)または一括償却資産の損金算入(法令133条の2第1項)の規定の適用を受けた減価償却資産ならびにその他これに類する減価償却資産が資産の評価損益計上に対象外とされました。したがって、この改正により、資産の評価損益の計上対象範囲が拡充されることになりました。

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 〈名古屋税理士会 会報〉
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過去の執筆記事
  • 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)

  • 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)

  •  「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)

  • 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】 社長の終活)

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