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納税義務者
不動産(土地および家屋)を取得した者が納税義務者となる(地法73の2)。
なお、取得の時期は契約内容などから総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるときで、所有権に関する登記の有無を問わない。
また、改築し、家屋の価額が増加した場合も、その改築を家屋の取得とみなされる。
非課税の範囲(地法73の3~73の7)
相続、法人の合併又は分割等の形式的な所有権の移転による不動産の取得
宗教法人、社会福祉法人等の地方税法73の4に掲げる法人の本来の用に供される不動産の取得
譲渡担保財産の取得、市街地再開発組合による施設建築物等の取得等
課税標準(地法73の13~73の14、附則11の5)
取得した不動産の価格(価格の決定)は、原則として固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格(H18.1.1~H27.3.31までに取得した宅地及び宅地比準土地の課税標準は価格の2分の1とされる)による。なお、なお、固定資産課税台帳に登録されていない不動産については、総務大臣が定める固定資産評価基準によって都道府県知事が決定する。
なお、住宅を新築した場合(建売住宅を購入した場合を含む)には、1戸につき、不動産の価格から1,200万円が控除される。また、住宅用地を取得した場合にも一定の税額を軽減する特例措置がある(地法73の14、73の24)。
税率等(地法73の15、73の15の2、附則11の2)
課税標準に乗ずる税率は、標準税率4%である。ただし、土地および住宅についてはH18.4.1~H27.3.31の間は3%である。
なお、免税点は、土地は10万円であり、家屋は、建築分1戸当たり23万円、その他12万円である。
納税義務者等(地法341~343)
固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者に対し、その年の1月1日現在の固定資産の課税台帳等に基づき課税される。
課税標準等(地法349~349の3の2)
土地及び家屋
基準年度(3年ごとに評価替え)の1月1日現在で課税台帳に登録されている価格による。
なお、住宅用地については、課税標準となるべき価額の1/3(200㎡以下の小規模宅地用地の部分1/6)が課税標準となる。
また、新築住宅用家屋については、税額が1/2に減額とされる特例措置がある。
償却資産
1月1日現在の償却資産の課税台帳に登録されている価格による。
なお、大規模の償却資産については、都道府県で課税する場合がある。
税率等(地法350~351)
課税標準に乗ぜられる税率は、標準税率1.4%である。
なお、免税点は、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円未満である。
また、土地についてはさらに所要の税負担の調整措置が行われて税額が計算される。
納期(地法350~351)
4月、7月、12月、2月中で条例により定められる。
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